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入居を考えている方へ
県営住宅への入居手続きに関する情報です。
申込みから入居までの流れや申込み方法・申込み資格のほか、収入基準、月額所得の計算方法、月額所得の計算例、など。
収入基準
月収額の計算方法
① 申込者の世帯全員の年間総所得金額を対象とします。
② 各々の年間総所得金額から個別の控除額を差し引いたものを合算します。
③ 合算した金額から一般控除額及びその他の特別控除額を差し引いたものを、12で割り、月収額を算出します。

この金額を次の表にあてはめてください。
月 収 額 | 申 込 資 格 |
214,000円を超える | なし |
214,000円以下 | 裁量階層の申込資格あり |
158,000円以下 | 一般世帯の申込資格あり |
収入基準早見表
収入基準の年収早見表
入居申込みをする世帯で収入のある方が一人だけで、かつ、所得控除額の適用が「同居及び扶養控除」のみの場合にご利用できます。
※収入のある方が二人以上の場合あるいは母子世帯や身体障がい者その他の特別控除に該当する世帯の方は、詳しい計算が必要となりますのでこの表はご利用いただけません。
○収入基準の年収早見表
月収額 | 申込みができる年間総収入金額(円) | |||||
申込み家族数(申込者を含む) | ||||||
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | |
158,000 以下 |
2,968,000 未満 |
3,512,000 未満 |
3,996,000 未満 |
4,472,000 未満 |
4,948,000 未満 |
5,424,000 未満 |
○収入基準の年間所得早見表
月収額 | 申込みができる年間総収入金額(円) | |||||
申込み家族数(申込者を含む) | ||||||
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | |
158,000 以下 |
1,896,000 以下 |
2,276,000 以下 |
2,656,000 以下 |
3,036,000 以下 |
3,416,000 以下 |
3,796,000 以下 |
年間総所得金額から差し引く各種控除
○各種控除一覧表
区 分 | 控除名 | 控除対象者 | 控除額 |
一般控除 | 同居者控除 | 申込家族のうち申込者以外の方 | 1人につき 38万円 |
別居の扶養 親族控除 |
同居親族以外の方で、所得税法上の扶養親族控除の対象として認められている方 | ||
個別の 特別控除 |
寡婦控除 | 夫と死別し又は離婚したのち婚姻していない方(夫の生死が不明の方を含む。)で、扶養親族を有する方 |
1人につき その人の 所得から 27万円 所得が27万円 以下の方は その所得金額 |
夫と死別した後婚姻していない方(夫の生死が不明の方を含む。)で合計所得金額が500万円以下の方 | |||
寡夫控除 | 妻と死別し又は離婚したのち婚姻していない方(妻の生死が不明の方を含む。)で、生計を一にする親族である子供がおり、かつ、合計所得額が500万円以下の方 | ||
その他の 特別控除 |
障害者控除 (特別障害者 控除) |
申込者又は一般控除対象者の中で次の手帳などを交付されている方 身障者手帳1・2級、戦傷病者手帳特別項症~第3項症、療育手帳 ![]() ![]() |
1人につき 27万円 (1人につき 40万円) |
老人控除対象 配偶者控除 |
所得税法上の控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の方 | 1人につき 10万円 |
|
老人扶養親族 控除 |
所得税法上の扶養親族で、年齢70歳以上の方 | 1人につき 10万円 |
|
特定扶養親族 控除 |
所得税法上の扶養親族で、年齢16歳以上23歳未満の方 (配偶者を除く) |
1人につき 25万円 |
入居を考えている方へ

広島県公式ホームページ『県営住宅入居者募集の御案内』もご覧ください。