入居を考えている方へ
県営住宅への入居手続きに関する情報です。
申込みから入居までの流れや申込み方法・申込み資格のほか、収入基準、月額所得の計算方法、月額所得の計算例、など。
月額所得の計算方法
給与所得者の場合
① 現在の勤務先に前年1月1日以前に就職し、引き続き現在(申込み時)まで勤務しているときの所得証明書の所得金額
② 現在の勤務先に前年1月2日以降に就職し、現在までに1年以上たっているとき
申込み月の前月の給与から遡って1年分の総収入額から下表を使用して計算する。
③ 現在の勤務先に就職し、現在までに1年たっていないとき
総収入額から下表を使用して計算する。
総収入額から所得金額を計算する方法
年間総収入金額 | 年間所得金額 | |
551,000円未満 | 0円 | |
551,000円以上 1,619,000円未満 |
年間総収入金額-550,000円 | |
1,619,000円以上 1,620,000円未満 |
1,069,000円 | |
1,620,000円以上 1,622,000円未満 |
1,070,000円 | |
1,622,000円以上 1,624,000円未満 |
1,072,000円 | |
1,624,000円以上 1,628,000円未満 |
1,074,000円 | |
1,628,000円以上 1,800,000円未満 |
年間総収入金額を4000で割り、その答えの1円未満を切り捨てた後に4000で掛戻し、出た額を右の(A)にあてはめてください | (A)×0.6+100,000 =年間所得金額 |
1,800,000円以上 3,600,000円未満 |
(A)×0.7-80,000円 =年間所得金額 |
|
3,600,000円以上 6,600,000円未満 |
(A)×0.8-440,000円 =年間所得金額 |
事業所得者の場合(自営業及び利子・配当所得がある方)
① 現在行っている事業を前年1月1日以前に始めたとき
前年の所得証明書の所得金額
② 現在行っている事業を前年1月2日以降に始め、現在までに1年以上たっているとき
申込み月の前月から遡って12ヵ月の所得額
③ 現在行っている事業を前年1月2日以降に始め、現在までに1年未満のとき
年金所得者の場合
※非課税年金(障害年金、遺族年金、母子年金など)は算出の対象に入れません
国民年金、厚生年金、共済年金、恩給の支給を受けている方について前年1月1日から前年12月31日までの支給額を下表で算出します。
(各年齢については、入居可能日を基準日とする。)
年 齢 | 年間総収入金額 | 年間所得金額 |
65歳以上の方 | 1,100,000円以下 | 0円とします |
1,100,001円以上 3,300,000円未満 |
年金の総額 円 - 1,100,000円 |
|
3,300,000円以上 4,100,000円未満 |
年金の総額 円 × 0.75 -275,000円 |
|
65歳未満の方 | 600,000円以下 | 0円とします |
600,001円以上 1,300,000円未満 |
年金の総額 円 - 600,000円 |
|
1,300,000円以上 4,100,000円未満 |
年金の総額 円 × 0.75 - 275,000円 |
|
4,100,000円以上 7,700,000円未満 |
年金の総額 円 × 0.85 - 685,000円 |
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