市営住宅

市営住宅で快適な暮らしを。

市営住宅への入居を検討している皆様に、入居申込・応募資格から
募集日程などのご案内や尾道市の市営住宅の所在地、
住宅の間取り・家賃額など市営住宅情報を提供しています。

ホーム > 入居を考えている方へ > 収入基準

入居を考えている方へ

市営住宅への入居手続きに関する情報です。
申込みから入居までの流れ申込み方法・申込み資格のほか、収入基準月額所得の計算方法月額所得の計算例、など。

入居中の方へ

市営住宅に入居されている皆様への情報です。
住まいのしおり(自治会・共益費・駐車場)や各種申請様式など。

市営住宅MAP

現在入居可能な各市営住宅の地図です。
尾道・向島地区因島・瀬戸田地区御調地区ごとのMAPでご案内、間取り・写真など。

収入基準

月収額の計算方法(公営住宅)

① 申込者の世帯全員の年間総所得金額を対象とします。
② 各々の年間総所得金額から個別の控除額を差し引いたものを合算します。
③ 合算した金額から一般控除額及びその他の特別控除額を差し引いたものを、12で割り、月収額を算出します。

月収額の計算方法

この金額を次の表にあてはめてください。

月 収 額 申 込 資 格
214,000円を超える なし
214,000円以下 裁量階層の申込資格あり
158,000円以下 一般世帯の申込資格あり

※改良住宅は104,000円以下、特定公共賃貸住宅は158,000円以上。

収入基準早見表

収入基準の年収早見表(公営住宅の場合)

入居申込みをする世帯で収入のある方が一人だけで、かつ、所得控除額の適用が「同居及び扶養控除」のみの場合にご利用できます。

※収入のある方が二人以上の場合あるいは母子世帯や心身障害者その他の特別控除に該当する世帯の方は、詳しい計算が必要となりますのでこの表はご利用いただけません。

○収入基準の年収早見表(公営住宅)

月収額 申込みができる年間総収入金額(円)
申込み家族数(申込者を含む)
1人 2人 3人 4人 5人 6人
158,000
以下
2,968,000
未満
3,512,000
未満
3,996,000
未満
4,472,000
未満
4,948,000
未満
5,424,000
未満

○収入基準の年間所得早見表(公営住宅)

月収額 申込みができる年間総収入金額(円)
申込み家族数(申込者を含む)
1人 2人 3人 4人 5人 6人
158,000
以下
1,896,011
以下
2,276,011
以下
2,656,011
以下
3,036,011
以下
3,416,011
以下
3,796,011
以下

年間総所得金額から差し引く各種控除

○各種控除一覧表

区 分 控除名 控除対象者 控除額
一般控除 同居者控除 申込家族の内、申込者以外の方 1人につき
38万円
別居の扶養
親族控除
同居親族以外の方で、所得税法上の扶養親族控除の対象として認められている方
特別控除
ひとり親控除
合計所得(*)が500万円以下のうち、婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にしている総所得金額(*)が48万円以下の子を有する単身者の方
※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外とします。
1人につきその人の所得から
35万円
(35万円以下の
場合、その額)
寡婦控除 合計所得(*)が500万円以下のうち、次のいずれかに当てはまる方
  • ①夫と離婚した後婚姻していない方のうち、扶養親族を有する方
  • ②夫と死別した後婚姻していない方、又は夫の生死が明らかでない方
  • ※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外とします。
    1人につきその人の所得から
    27万円
    (27万円以下の
    場合、その額)
    障害者控除
    (特別障害者
    控除)
    申込者又は一般控除対象者の中で心身障害者がおり、手帳などを交付されている方

    身障者手帳1・2級、戦傷病者手帳特別項症~第3項症、療育手帳ⒶA、精神障害者福祉手帳1級等
    1人につき
    27万円

    (1人につき
    40万円)
    老人控除対象
    配偶者控除
    同一生計配偶者のうち、年齢70歳以上の方 1人につき
    10万円
    老人扶養親族
    控除
    所得税法上の扶養親族で、年齢70歳以上の方 1人につき
    10万円
    特定扶養親族
    控除
    所得税法上の扶養親族で、年齢16歳以上23歳未満の方
    (配偶者を除く)
    1人につき
    25万円
    給与・
    年金控除
    給与所得者控除又は公的年金等所得者控除 申込者本人又は同居予定親族のうち、給与所得又は公的年金に係る雑所得を有する方
    ※給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円未満である場合には、該当合計額
    1人につきその人の所得から
    10万円
    (10万円以下の
    場合、その額)

    *「総所得金額」、「合計所得金額」は、所得税法の取扱いに従います。

    受付事務所情報

    詳細

    • 尾道・向島地区/因島・瀬戸田地区/御調地区 0848-21-1266FAX.0848-22-3600 堀田・誠和共同企業体住宅管理センター 〒722-0014 尾道市新浜1丁目14-11
    尾道市ホームページ

    尾道市ホームページ『尾道市市営住宅のご案内』もご覧ください。

    ホーム | 入居を考えている方へ | 入居中の方へ | 募集案内 | 市営住宅MAP