市営住宅

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入居を考えている方へ

市営住宅への入居手続きに関する情報です。
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市営住宅MAP

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月額所得の計算方法

給与所得者の場合(公営住宅)

① 現在の勤務先に前年1月1日以前に就職し、引き続き現在(申込み時)まで勤務しているときの所得証明書の所得金額
② 現在の勤務先に前年1月2日以降に就職し、現在までに1年以上たっているとき
  申込み月の前月の給与から遡って1年分の総収入額から下表を使用して計算する。
③ 現在の勤務先に就職し、現在までに1年たっていないとき
月収額の計算方法
総収入額から下表を使用して計算する。

総収入額から所得金額を計算する方法

年間総収入金額 年間所得金額
551,000円未満 0円
551,000円以上
1,619,000円未満
年間総収入金額-550,000円
1,619,000円以上
1,620,000円未満
1,069,000円
1,620,000円以上
1,622,000円未満
1,070,000円
1,622,000円以上
1,624,000円未満
1,072,000円
1,624,000円以上
1,628,000円未満
1,074,000円
1,628,000円以上
1,800,000円未満
年間総収入金額を4000で割り、その答えの1円未満を切り捨てた後に4000で掛戻し、出た額を右の(A)にあてはめてください
2,979,369÷4,000=744.8422→744×4,000=2,976,000
(A)×0.6+100,000円=
年間所得金額
1,800,000円以上
3,600,000円未満
(A)×0.7-80,000円=
年間所得金額
3,600,000円以上
6,600,000円未満
(A)×0.8-440,000円=
年間所得金額

事業所得者の場合(自営業及び利子・配当所得がある方)…(公営住宅)

① 現在行っている事業を前年1月1日以前に始めたとき
  前年の所得証明書の所得金額
② 現在行っている事業を前年1月2日以降に始め、現在までに1年以上たっているとき
  申込み月の前月から遡って12ヵ月の所得額
③ 現在行っている事業を前年1月2日以降に始め、現在までに1年未満のとき
月収額の計算方法

年金所得者の場合(公営住宅)

※非課税年金(障害年金、遺族年金、母子年金など)は算出の対象に入れません。
国民年金、厚生年金、共済年金、恩給の支給を受けている方について前年1月1日から前年12月31日までの支給額を下表で算出します。

(各年齢については、入居可能日を基準日とする。)

年 齢 年間総収入金額 年間所得金額
65歳以上の方 1,100,000円以下 0円とします
1,100,001円以上
3,300,000円未満
年金の総額
年金の総額円 - 1,100,000円
3,300,000円以上
4,100,000円未満
年金の総額
年金の総額円 × 0.75 - 275,000円
4,100,000円以上
7,700,000円未満
年金の総額
年金の総額円 × 0.85 - 685,000円
65歳未満の方 600,000円以下 0円とします
600,001円以上
1,300,000円未満
年金の総額
年金の総額円 - 600,000円
1,300,000円以上
4,100,000円未満
年金の総額
年金の総額円 × 0.75 - 275,000円
4,100,000円以上
7,700,000円未満
年金の総額
年金の総額円 × 0.85 - 685,000円

受付事務所情報

詳細

  • 尾道・向島地区/因島・瀬戸田地区/御調地区 0848-21-1266FAX.0848-22-3600 堀田・誠和共同企業体住宅管理センター 〒722-0014 尾道市新浜1丁目14-11
尾道市ホームページ

尾道市ホームページ『尾道市市営住宅のご案内』もご覧ください。

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